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電気通信主任技術者資格試験について 電気通信主任技術者資格というのがあると最近知り、受験案内を読んだのですが、私は…

電気通信主任技術者資格試験について 電気通信主任技術者資格というのがあると最近知り、受験案内を読んだのですが、私は頭が悪いのか、さっぱり書いてある意味が分からなくて困っています。次のことを教えてください、よろしくお願いします。 1.「電気通信主任技術者」資格というのはその名称の資格があるのではなく、「伝送交換主任技術者」と「線路主任技術者」という二つの技術者資格の総称と理解してよろしいのでしょうか。 それとも、二つの技術者試験に合格して初めて電気通信主任技術者資格を得ることができるのでしょうか。 2. 試験科目の試験免除については理解できるのですが、全科目免除申請について理解できません。 受験案内には次のように書いてあります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 試験科目の免除申請において、全ての試験科目を免除する申請のことです。 試験科目の免除は以下の条件となります。 ア.受験による科目合格 イ.認定校の単位取得 ウ.実務経歴 エ.資格等の保有 また、試験に合格したにもかかわらず、総務省への資格者証交付申請を忘れた方も全科目免除申請ができます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 上記のア~エのすべての条件を満たした場合に全科目免除申請が出来るということなのか、いずれかの一つを満たしていれば全科目免除申請が出来るのかわかりません。 以上の2点について教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    1.前者です。 2.試験科目は ① 電気通信システム ② 伝送交換設備及び設備管理 ③ 線路設備及び設備管理 ④ 法規 の4つありますが、 伝送交換主任技術者は①②④に合格する必要があり、 線路主任技術者は①③④に合格する必要があります。 それぞれの科目について免除条件がア,イ,ウ,エの4通りあります。 例えば、①はアで免除、②はイで免除、④はウで免除なら、 全科目免除で伝送交換主任技術者の資格者証交付の申請ができます。

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