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正社員だと労使の団体交渉で決められた36協定の時間外上限時間を越える事ができません。どうすれば上限以上の時間外が気兼ねな…

正社員だと労使の団体交渉で決められた36協定の時間外上限時間を越える事ができません。どうすれば上限以上の時間外が気兼ねなくできて年収を上げられるのでしょうか?正社員のまま自分だけ特例を設けてもらえる方法ってどうすればいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    その状態ですと、個人で会社側に交渉しようとしても、 会社側は「それはまず組合に相談して!団体交渉じゃないとだめだよ」 としか言われずに門前払いされるでしょうね。 そんな個人取り決めをしたら組合が団体交渉の際に それを問題として会社側にツッコミをするでしょうから 時間外は誰もが閲覧できるようにしているのが たいていの会社でしょうし同僚などがすぐに察知するでしょう から直ぐにばれるでしょうね。 変形労働制を採用してもらうと周りの目は誤魔化せる可能性はありますが、 変形労働制を会社が新設しようとする場合でも団体交渉は必要で そのような会社では難しいでしょう。 誰もがそんな不安定な働き方を望むわけがないので。 副業禁止に抵触するかもしれませんが、その会社に席を残したまま、 企業内起業をして子会社の役員等を兼務する事で逃れる方法はあるかもしれません。 36協定の時間外上限を越えた分はその子会社での仕事とするのです。 そうすれば切れまなく残業を長時間できて、 子会社なので副業にはならず、 でも子会社と言えども別会社扱いなので一社の36協定だけに縛られることもない。 都合よく両社の立場を切り替えていれば周りの目もかわせるでしょう。 (子会社の社長と言えども法人格と言う別人格との雇用契約になるのでそれを副業:別会社との契約の禁止と言われてしまう可能性はあってもそれは会社側が目をつぶればいい事で組合がなんら文句の言えないところでしょう)

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 上限の定めのない三六協定はあり得ませんが、今の会社より上限が多い協定を結んでいる会社を探して転職するくらいしか方法はないと思います。あとは副業とか。 そもそも労働者を健康を害するほど働かせてはならない、という会社側への制約ですから、個人に対して特例をということは(法的にはもちろんですが)理念の面からも難しいでしょうね。

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  • 管理職か研究開発業務について従事して制限対象外にしてもらえばよいです。 それを会社に要望しましょう。

  • それを知らない会社も多いですから、そこに転職しましょう。中小企業は殆ど知らないでしょう。

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