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住民税について、 現在正社員で勤務しており特別徴収で住民税は引かれてます。 副業をしようと考えているのですが、バレたくあ…

住民税について、 現在正社員で勤務しており特別徴収で住民税は引かれてます。 副業をしようと考えているのですが、バレたくありません。副業分だけ確定申告した際に、副業分の住民税だけ普通徴収に切り替えることは可能なのでしょうか? もし、それが不可能なら本職分も普通徴収に切り替えたいですが理由を聞かれた時何と答えれば自然ですか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • >副業分だけ確定申告した際に、 そうではなく本業と副業を併せて確定申告をして副業分だけ普通徴収にするのです。 >副業分の住民税だけ普通徴収に切り替えることは可能なのでしょうか? 自治体によって異なるので自治体に確かめなければなりません。 例えば埼玉県は下記のようです https://www.pref.saitama.lg.jp/a0210/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html 「特別徴収義務者に指定する対象者」のなかに「次の理由【普A~普F】に該当する場合は、普通徴収(従業員が自分で納付)とすることができます。」 とあります、そのなかに「普B. 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)」とあります。 要するに他から(本業から)支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者(副業は乙欄ということです))ということです。 香川県にも下記のようです。 https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/tokutyogimu/tokutyoqa001.html 問4に同様の記載があります。 神奈川県にも同様の記載があります。 http://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b003/002

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  • 副業分だけ確定申告はできないです。私も何度も調べましたが無理でした。 正社員のほうで12月ごろ源泉徴収票をもらうと思います。 そこに書かれている額と副業分を合わせて確定申告します。 その時に普通徴収にチェックします。 副業先がお給料が「給与」ではなく「報酬」扱いのところを選ぶとよいみたいです。

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  • 副業が給与所得ならば普通徴収での扱いは不可能に近いです 法的にも特別徴収での扱いと決められています もちろん本業ではできません 【俺が自分で払うといっても会社は受け付けません】

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  • まず、『副業だけを確定申告』するのではなく、本業も副業も、総ての所得を申告して下さいね。 そして、もし副業が給与なのであれば、これを普通徴収にすることは不可です。 ↓確定申告書の第2表、『給与、公的年金等「以外の」所得に・・・』と書かれているでしょう? https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r04/01.pdf >本職分も普通徴収に切り替えたい こちらはもっと無理です・・・(*_*) 給与の特別徴収を普通徴収に切り替えるには、特別徴収義務者(会社)からの届け出が必要です。

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