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ビッグモーターが社員に秘密厳守?の誓約書を書かせているようですが、例えばこれにサインをしなかったという理由で懲戒解雇にす…

ビッグモーターが社員に秘密厳守?の誓約書を書かせているようですが、例えばこれにサインをしなかったという理由で懲戒解雇にするのは違法ですか?また、就業規則に「誓約書にサインしない場合は懲戒解雇」という一文が書かれていた場合はどうですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    サインしなかったという理由で懲戒解雇にするのは、完全な不当解雇なので、訴訟すれば、勝てる可能性は100%です。 その程度の理由で解雇はできません。 また就業規則に記載してあっても勝てます。 また、これにサインしても、不正の暴露等であれば、それによって損害賠償請求はできません。

  • ・ビッグモーターでは、サインしなければ懲戒解雇しそうですが、ただちに違法とは言えないと考えます。 ・就業規則に懲戒解雇理由として記載があれば、違法ではありません。 違法ではない場合でも、裁判で訴えれば、非常識な理由による解雇なので無効と判断されると思います。 その場合には、「違法な就業規則である」と評価されて、「違法な懲戒解雇だった」ということになると思います。

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  • 法律を上回る規程、規約、契約、処分、規則は全部または一部無効です。 *実際には裁判、または機関に申告する。

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