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不動産登記に関して、所有権更正登記についての質問です。お手数ですが回答よろしくお願いします。 ・

不動産登記に関して、所有権更正登記についての質問です。お手数ですが回答よろしくお願いします。 ・手持ちのテキストでは、①法定相続分に応じた相続を原因とする所有権移転登記がなされた後に、②遺産分割が成立した場合や相続放棄がなされた場合には、遺産分割又は相続放棄を原因とする所有権更正登記を登記権利者が単独で申請できると記載されているのですが、 ・ では、順序が逆で、先に、①遺産分割が成立していた、又は相続放棄がなされたのに、その後、誤って、②法定相続分に応じた相続を原因とする所有権移転登記がなされた場合にも、遺産分割又は相続放棄を原因とする所有権更正登記を登記権利者は単独で申請できるのでしょうか? ・ お手数ですが、回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元来の更正登記は権利者と義務者の共同申請が必要とされていますが、法定相続分の登記があった後に遺産分割や相続放棄、特定財産承継遺言、遺贈を登記原因とした更正登記に限り権利者からの単独申請が可能となりました。 順番的に①相続②法定相続分の登記③更正登記となっている必要があり、③は②の日付より後の日付でなければなりません。 今回質問のあった時系列は①相続②遺産分割または相続放棄③法定相続分の登記④更正登記ですが、③の時点で既に②は終えていることから、単なる登記の誤りであって原則通り錯誤を登記原因として共同申請をする必要があります。

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