解決済み
不動産登記に関して、所有権更正登記についての質問です。お手数ですが回答よろしくお願いします。 ・手持ちのテキストでは、①法定相続分に応じた相続を原因とする所有権移転登記がなされた後に、②遺産分割が成立した場合や相続放棄がなされた場合には、遺産分割又は相続放棄を原因とする所有権更正登記を登記権利者が単独で申請できると記載されているのですが、 ・ では、順序が逆で、先に、①遺産分割が成立していた、又は相続放棄がなされたのに、その後、誤って、②法定相続分に応じた相続を原因とする所有権移転登記がなされた場合にも、遺産分割又は相続放棄を原因とする所有権更正登記を登記権利者は単独で申請できるのでしょうか? ・ お手数ですが、回答お願いします。
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