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簿記3級 当期純利益(損失)の計算方法について質問です。 ▼質問経緯 予想問題集の当期純利益の計算方法における法…

簿記3級 当期純利益(損失)の計算方法について質問です。 ▼質問経緯 予想問題集の当期純利益の計算方法における法人税の取り扱いに差分がありました。 以下の通りです。計算式① 収益合計 ー 費用合計 ー 法人税 計算式② 収益合計 ー 費用合計 つまり、 計算式①の「費用合計」には法人税を含めておらず、 計算式②の「費用合計」では法人税を含む形で計算されていました。 ▼質問 暗黙的に法人税を費用合計に含めたり、含めてなかったりしている点の解説が無く、 納得感がありません。 有無を言わさず計算式②で良い気がするのですが わざわざ計算式①のような考え方をする理由がわかりません。 実務上の問題でしょうか? 理屈として理解できる解説を頂きたいです。

補足

回答ではなく、この問いに対する感想でも良いので何かあればお願いします。 簿記3級相当の有識者の方でもわからないのか、そもそも回答するに値しないような質問なのかを区別したいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際の問題が分かりませんので解説の一部分を切り抜いただけでは出版社なりの意図があるのか、ただの気まぐれなのかを判断することは難しいです。 そのため「有識者でも分からない」が正直なところだと思います。 そして費用に法人税等を②含めようが①含めまいが結論は同じなのでこだわることでもないと思います。 法人税等は費用の勘定科目なので、単純な計算式でも費用に含めるという意味では②のパターンも正解ですし、 売上高から特別損失までの収益-費用で当期の利益(税引前当期純利益)を求めることができ、ここから税金が取られて純粋な利益(当期純利益)が最後に残ると考えるなら①のパターンも正解です。 個人的には初学者に向けて説明するなら損益計算書の体系も交えて説明したいので①を使います。 ということで、ただの感想でした。

  • 何故、当期純損益が税引の前後の2パターンあるかというと、当期純損益に対する2つの視点があるからです。 まず、法人税法では利益(法律的には「所得」と表現します。)に対して課税することが明記されていますので、法人税を計算する前に利益を確定させる必要があります。一方で、経営者や投資家からすれば、法人税を払う前の利益よりも払った後にいくら残るかの方が関心があります。また、いずれにせよ翌年度の法人税を計算するためには前年度の法人税のことを無視するわけにもいきません。そのため、会社としては法人税の支払い前後の2つの利益を計算する必要が出てきます。どの場面で使用するかによって使い分けることはあっても、どちらかだけ計算しておけば良いというわけでもありません。 法人税法 第二十一条 内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。 第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

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