解決済み
コンビニで、パートとして採用されました、 多分。 何で多分なのかと言うと、雇用契約書をもらってないからです、 オーナー店です。 前に二店舗コンビニ勤めた事ありますがその時も雇用契約書なんて無かったです、 言えば貰える← おこがましくて言えません、 口頭の契約だと、仕事ができなかったり、覚えが悪かったりすると、クビになりますか? クビにしやすいように雇用契約書がないのかって思うのですが、どうなんでしょう。 因みに銀行振り込み用紙は貰い 提出しました。ソレが無いと 名札を本部に申請出来ないそうなのです。 クビにしやすくするために雇用契約書ないのかな?
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>クビにしやすくするために雇用契約書ないのかな? 少なくとも、オーナー本人はそう考えてる可能性は高いですね。勿論、本当はそんな事は有りません。労働法は、雇用契約書の有無に拘わらず雇用契約は成立し、その保護を受けられるとしています。 つまり、正当な(労基が納得するような)理由もなしに解雇は出来ないし、口約束も約束なので、約束した勤務日・時間帯も賃金額も勝手に変えられないし、実際にクビにする時も30日間の給与は保証しなければなりません。 更に、バイトで有っても本当は雇用契約書か、或いはその代わりとして労働条件通知書を書面で渡さなければならないんですよ。労働条件、つまり職務内容や勤務場所・勤務時間・賃金の額等は書面で知らせなさい、って事です。後で悪さをしないように、です。 それをしないのは立派な労働契約法違反です。そしてそんな事をする経営者の大半は、悪さをしようと思ってる人だと思って間違いないと思います。 後で悔しい思いをする覚悟をして働き始めるか、雇用契約書をくれなければ働かないか労基に言うって言うか、直ちに辞めるか、その辺りが選択肢になると思いますよ。私のお勧めは辞める事です。何かしら問題が起きて泣かされそうな気がしてなりません。
コンビニのような個人商店のパートで雇用契約書を交わしていないのは珍しくありません。もちろん違法ですが、面倒くさいからというだけです。内容については実は辞めさせたい時に店側が有利になることが書かれているはずです。だから交わしていないことで辞めさせやすくなるということはありません。 どこも人不足ですから、とりあえず採用して、しばらく様子見といったところでしょう。これは雇用契約書は関係なく、普通の流れだと思います。 お店側も、これまでたくさんの方々を面接、採用してきていますから、あなたのことを瞬時に分析しています。年齢的に覚えや動きが鈍くなるのは仕方のないことです。変に濁すより初めからズバリ言っておいた方がいいと判断したのでしょう。それでもやる気あるならという意味でもあります。 例えば、ペーパードライバーで久しぶりに運転するとしましょう。いざハンドルを握らせて、とてもじゃないけど、公道を走るに足らない運転だったら、事故を起こす前に運転をやめさせると思います。 コンビニは日々新しいことが増えてます。 さて、何はともあれ、質問者さんのような方にはコンビニは合わないのではないかと思います。経験者ならわかると思いますが、お客さまには店員をクズ扱いする方も少なくありません。一つ一つにビクビクしていても精神衛生的によくありませんよ。
ありがとう:1
仕事が出来ない覚えが悪いとクビになります。 雇用契約書にしっかりと書かれています。 勤務業績、態度、能力ですね。
作成が面倒だとか就業条件等で指摘されたくないのが本音です。
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