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育児休業給付金受給後の失業保険について。

育児休業給付金受給後の失業保険について。育児休業を2子連続で取得し、それぞれ1年ずつ延長をしました。今後、自己都合で退職の予定です。失業給付を受け、職業訓練に通い再就職を考えているのですが、過去4年遡っても失業給付条件の被保険者期間が2ヶ月ほど足りません。育児休業中に事情があり育児休業給付金を受け取りながら11日以上働いた期間が3ヶ月あるので、その期間を足せば失業給付を受け取るための12ヶ月に足りるのですが、育児休業中に働いた月を被保険者期間に含めることはできるのでしょうか?

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回答(4件)

  • 育休中も給与として支払いされていて雇用保険も引かれていますか? そちらも確認してからハローワークにカウントに追加できるかを確認されてみて下さい。

  • いや、残念ながら育児休業給付を受けていた期間は被保険者であった期間から除算されます。

  • 育児休業期間中だからといって、その期間内に働いたものについて、被保険者期間が認められないことはありません。 11日以上で80時間以上であれば支給が止められますので、11日以上でも80時間未満、ということですね? ただ、先の回答の方もご指摘のとおり、育児休業開始日を起算日とした育児休業給付の期間と、求職者給付にかかる退職日を起算日とした期間は、一般的には一致しません。 区切りが変われば日数が変わることもよくあることです。 また、支払基礎日数は出勤日と一致するわけでもありませんので、(可能なら)会社の担当者に確認される方がよいでしょう。

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  • 退職日翌日を基準日として 退職日翌日(退職日翌日応当日)←前日 で遡って1ヶ月ずつ区切った月の中で11日以上である月で3ヶ月ですか?

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