教えて!しごとの先生
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育休手当について教えていただきたいです。 11/9出産予定、産休開始日は9/29です。会社の締め日は月末締めです。

育休手当について教えていただきたいです。 11/9出産予定、産休開始日は9/29です。会社の締め日は月末締めです。有給が34日余っており、会社の規定では9/15から産休に入れるため最大11/6まで有給を消化できる状況です。 ただ毎月残業代が12万円ほどあるため、全部有給で消化してしまうと9月10月のお給料がかなり減ってしまうため、有給分お給料が貰えるものの産休、育休手当が長い目で見ると損をすることになるのではと思いました。 調べてもよくわからないのですが、産休開始月は育休手当計算の対象月には含まれないのでしょうか? ベストな方法をご教示いただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • 出産手当金の金額について 産休前の12ヶ月の標準報酬月額から計算されます。 質問文でのタイミングの有給消化では、標準報酬月額は変わらないので、出産手当金の金額に影響はありません。 育児休業給付金の金額について 育休前の、賃金支払基礎日数が11日以上の月(6ヶ月分)の給与から計算されます。 給与の締め日で1ヶ月を区切り、賃金支払基礎日数が11日以上かで計算対象か判断します。 ただ産休を含む月は、賃金支払基礎日数が11日以上の場合でも、その月を「6ヶ月」に含む・含まない金額を比較し、金額が高い方になります。 産休を含む月(質問文の場合は9/29からなので9/1以後)は、金額が下がるようであれば育児休業給付金の金額計算に含まれません。 注意点として、今回産まれる子(仮に第一子とします)に対する育児休業給付金の金額計算では含まれませんが、もし連続で第二子の産休育休に入ることを考えているのであれば、第二子の金額計算上は第一子の産休月の給与も含まれます。 連続では考えていないなら有給消化、連続の可能性があるなら消化しない方がいいと思います。

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