解決済み
働き方改革が始まったころにお店あての通達メールで、 「労務管理は管理監督者であるエリアマネージャーの仕事です」と配信がありました。 長年、今のブラック企業で働いてきた私は、「労務管理はエリアマネージャーにやらせることにして、 長時間残業でトラブっても会社の責任ではない」という責任逃れをしたいんだなと感じましたが、 「エリアマネージャーが労働時間の管理をしているのだから、 長時間残業でトラブっても会社は責任外」というのは許されるのでしょうか?
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労務管理は管理監督者であるエリアマネージャーの仕事ですと言うのは問題ないと思います。 なので36協定で定められた範囲内で残業するように指示すればいいと思います。 その上で、36協定の範囲内でおさまらない業務量があり自分の努力ではどうにもならないような長時間残業になるのであればその時に会社にその旨を伝え改善をしてもらう。にも関わらず何の改善もなければその時は会社の責任になるのではないでしょうか。 なので「長時間残業でトラブっても会社の責任ではない」という責任逃れにさせないようにするには今の業務量では36協定の範囲内では足りませんと報告することが大事だと思います。
エリアマネージャーの管理を行ってるのは会社(法人)です 責任逃れが出来ないのは、今の大きな車屋の件でもわかると思います
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