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マンション管理士試験の問題について。 【質問:令和元年 問5 枝2】

マンション管理士試験の問題について。 【質問:令和元年 問5 枝2】【問 5】 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 【枝2 】一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。 【答え】誤り ⚫︎楽学の回答⚫︎ 区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者で管理する。 ⚫︎TACの回答⚫︎ 区分所有者全員の利害に関係するものがある可能性は否定できない。したがって本枝の場合、一部共用部分の管理について、一部共用部分を共有する一部の区分所有者だけで行うとは言い切れず、本枝は誤ってる。 《質問》 問にも、一部共用部分と言ってる。 枝について、全員の利害に関係するの言葉もないのに、 ⚫︎楽学⚫︎は『区分所有者全員の利害に関係するもの』と言い切り、 ⚫︎TAC⚫︎は『区分所有者全員の利害に関係するものがある可能性は否定できない。一部共用部分を共有する一部の区分所有者だけで行うとは言い切れず』 なぜ、問も枝も『区分所有者全員』の言葉無いのに、この様な回答になるのかが知りたいです。 わかる方、ご教示ください。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    両方の可能性があるのに、片方の条件だけ持ち出して断定することはできない。という話です。

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