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パート主婦です。 主人の扶養に入り、年収103万以内の予定で働いていましたが、10月から年収210万ほどになりそうで扶…

パート主婦です。 主人の扶養に入り、年収103万以内の予定で働いていましたが、10月から年収210万ほどになりそうで扶養を抜けるのですが、年の途中で扶養を抜ける事で損になることはありますか?抜けるのは1月からが損がないなどありますか?

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回答(3件)

  • 私は8月から社会保険に加入して、扶養を抜けたのですが、 旦那の会社が年収103万を超える場合には今年に入ってから支給した家族手当を返還してくださいと言ってきまして、 うちは1~3月はいただいていないので、 4~7月分と賞与で支給された家族手当を今後の給料から天引きという形で返還することになっています。 10月から社会保険加入ということだと、1~9月分+賞与で支給された家族手当を返還しなくてはいけなくなることもありますので、 家族手当関係ない場合はいいのですけど、もらっている場合には どういう感じになるか聞いてもらっておいたほうが良いと思います。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 損することはありません。 抜けないと、夫が健康保険法違反で懲役6ヶ月とか、罰金50万の リスクを負うってことでしょう。 健保が否認しなければ、違反は問われませんが、 違反すれば、問われる可能性があります。

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  • 9月まで103万円以内見込みの物が、10月からいきなり210万円見込みになるんですか? それは又随分振れ幅が大きいですね。 いずれにせよ、103万円ってのは被扶養者資格の壁ですので、それを超える事自体は貴方には影響はなく、有るのは貴方の扶養者たる人、例えば旦那さんです。 年の途中で扶養を抜けると、簡単に言うと還付は無くなり追徴になる可能性は有ります。 でもその分以上に収入総額は増えている訳ですから、損得は有りません。 又、追徴が無いように今年いっぱい103万円に抑えるならば、確かに追徴は無くなるでしょうが、210万ー103万円=107万円が消える訳ですよね。 そして追徴額は多くても数万円、大抵なら数千円程度です。 その数万か数千円を節約するのに107万円を諦めるのもどうかと思いますよ。 なお、210万円となると、貴方ご自身にも所得税・住民税(来年から)、そして社会保険料(健保+厚生年金)が掛かって来ますので、それは扶養者分とは別にご予定下さいね。

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