それでビザは何を取る予定なのでしょう? 海外に住むためにはビザが必要です。その国にとって有益な人にしかビザは降りません。就労ビザ、なら現地の会社に採用されてからの申請です。学生ビザなら現地の学校に入学許可を得てからの申請です。(学生でなくなればビザは切れます。その国から出ていく必要があります) ノマドビザ、がある国なら可能でしょう。ただしビザには期限があります。そして貴方の稼いだものはその国で税金を納めることになります(自分でその国で確定申告)。 あとは時差がある場合に、日本とのやりとり(ミーティング)がうまく行かない可能性はあります
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可能かもしれないけれど難しいでしょうね。 アメリカ合衆国のことしか知りませんが他国も大同小異と想像します。 まず誤解があるようですが、ビザとは「それがあれば何でもできる」と言うものではなく、特に目的を定めないB1/B2商用/観光・訪問ビザを除けば、(非移民ビザは)具体的に目的があってその目的達成のために合衆国に滞在する必要があると認められて発給されるものです。 「目的」とは具体的な仕事や親族の介護などで、例えばL1ビザは外国の会社から合衆国内の事業拠点に派遣されて働くために発給されます。雇用ベースのビザは職務の詳細や報酬額、本人の履歴、犯歴などを提出して請願し領事の面接を受けなければなりません。外国にリモートワークするために合衆国に滞在する必要はありませんからビザは発給されません。 なおESTAはビザではなくビザ免除プログラムで商用や観光などで短期間合衆国を訪問する人のための便宜の事前登録で、どのような形でも就労はできません。就労が発覚すれば国外追放、生涯のESTA利用不可、数年以上の入国禁止などのペナルティが待っています。 他のビザも同様でビザの目的外の活動はできず、例えば留学生がリモートワークするなども同様に禁止です。 例外はL1ビザの家族帯同者のL2ビザなどで、(以前はEADが必要でしたが)報酬を得る就労ができます。ただし合衆国に居住する限り連邦所得税やOASDI税などの公租公課を納めなければなりません。 上記の、特定の目的に対して発給されビザの期間あるいは目的終了後の帰国を前提とした「非移民ビザ」に対して、ただ居住を目的とした「移民ビザ」もありますが、これはそのビザで入国すればそのまま「永住権」につながるもので、取得が非常に難しいのは周知のことです。 非移民ビザを得るには ・家族スポンサー(市民もしくは永住者の配偶者もしくは21歳未満の未婚の子、あるいは市民の親もしくは兄弟姉妹) ・年一度のDVプログラムのくじ当選 ・世界的に著名な芸術家や科学者など ・80万ドル以上を投下して合衆国で事業を起こし1年以内にアメリカ人10人以上を雇用 などです。 一部の雇用ベースの非移民ビザでも、一定期間以上合衆国に平穏に居住して雇用主などがスポンサーとなって永住権を得られるものはあります。 永住者になれば(連邦公務員や国防関係の一部の仕事を除いて)どんな仕事でもどんな形態でも自由で、もちろん働かなくても構いません。 以上のように、合衆国でご希望の就労形態を叶えるには、永住権を得るか、L1派遣者の家族帯同者としてL2ビザを得ることが必要でしょう。
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と言うか、移住してから、日本の企業組織との間でリモートワークの契約を結ぶ方が楽です。できればね。 結局、体が物理的に一定期間以上国外にいるなら、その国が所得税の源泉国になりますよ、通常は。住民票がどこにあっても、所得税の源泉国の設定は住民票に非依存ですから。リモートでも同じなんですよ。 さらに2国間の租税条約なんかも絡んできますので、税務処理的に、最初日本でその後移住は、面倒なので、そう言う税務処理をやりたがらないところは海外居住者とは契約しませんもの。 日本源泉のままで海外滞在は、ノマドワーカーみたいに、移住でなくて、一時滞在資格で各国を転々とするようなスタイルですね、それの方が現実味がありますね、ビザ的にも。
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