解決済み
労働組合加入に関する問合せ どなたかお知恵をお貸しください。 私は62歳でタクシー運転手になりました。先日ようやく本採用となり、組合から加入の手続きをする様にと組合事務所を訪れました。 しかしながら組合費が毎月15,000円もするため金銭的理由から組合加入したくないと組合側に伝えました。(組合費の中には強制加入の団体医療共済保険も含まれています。) 組合側からはユニオンシップ制度を取り入れているので必ず正社員は加入しなければならす、加入を拒否すると本採用も取り消しになり解雇の可能性もあると言われました。 そこでお知恵をお借りしたいのが、法的観点から管理職を除く全ての社員は組合加入しなければならないのか? 加入を拒否できるのか? 労働基準法などに照らし合わせ詳しく教えて頂けますと助かります。 宜しくお願い致します。
87閲覧
同業です。 タクシー会社でユニオンシップ制度を敷いてる場合、必ず加入しなくてはなりません。 ただし、15000円というのは高すぎですね。大手さんだとあるようですね。ウチの会社ですと二つの組合がありまして、当初A組合が12000円でしたが、高すぎるということで、不満を持った人たちで月7000円でB組合を作りました。一気にB組合に移籍が増えたため、A組合も6000円まで下げ、現在はB組合も4000円と下がった経緯があります。 正直、タクシー会社の組合ってのは、会社に対して歯向かうような組織では無く、「御用聞き団体」にしか過ぎず、乗務員から巻き上げたお金で、自分たちは働きもせず、しかも会社から美味しい無線を独占してるような組織です。 不満を持っている人たちで、新しい組合を作ってみたら?
ユニオンショップ制で加入を拒否することはできますが、その場合は、他の組合に加盟しないといけません。 これは組合自体に参加しないということを増やすと会社が組合に入らないことを前提の社員しか雇わなくなるからです。 例えば、前の回答者のように会社に二つの組合があればどちらか選べますし、外部のユニオンに入会するでもよいです。 ただ、今回はお金がないということでしょうから、入会の意思はそのままで、組合費の天引きを断り、会費の支払い猶予を求めたらどうでしょう。 逆に、ユニオンショップ制というのは全ての対象者が望めば組合に入れないといけません。 会費が一時的に払えない程度で組合員となることを拒否するなら、それは自らユニオンショップの地位を放棄したことになります。
法的には全く問題ありません。 ユニオンシップ協定とは、採用後一定期間内に労働組合に加入する義務を労働者に課すもので、未加入、脱退、除名された場合にはその労働者を解雇する義務が企業側に課せられるものです。 ですので、未加入となると当然に解雇となります。
< 質問に関する求人 >
運転手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る