解決済み
業務上横領罪で執行猶予つきの有罪判決を受けた弁護士は、法曹資格を剥奪されますか?それとも、一定期間弁護士業務ができないだけですか?剥奪される場合、一定期間を過ぎれば、また法曹資格が復活するのでしょうか。 (そういう人は弁護士会から入会を断られそうですが)
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弁護士が執行猶予付の懲役・禁錮の判決言渡しを受けると、弁護士資格は失効します・・・ つまり、弁護士活動はできないってことです・・・ だから例えば、執行猶予期間を無事に経過すれば弁護士資格は復活することになるので、弁護士として活動するには再び弁護士会から登録を認められる必要性はあります・・・ まあ、無事に執行猶予期間が終われば、刑法34条の2の規定で刑の言渡しの効力が失われるので、一応は、各種資格なども復活させることによって制限ある職業にも就きやすくしているので・・・ しかし、やはり、再度弁護士登録をするとなると中々と厳しい状況にはあるでしょう・・・ それに、弁護士の場合には弁護士会から懲戒処分で除名処分を受けてしまうと、その除名処分から3年を経過しないと弁護士資格が復活しないとされます・・・ ↓が、その記事元です・・・ _____ https://www.yokohama-roadlaw.com/qa-soudan/cat4/post_597.html (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
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剥奪と言っても種類がある 弁護士資格を失うのは以下の3パターン ①禁固以上の刑を受けたもの これは実刑を受けた場合は即アウト 復帰も定められておらず永久剥奪 執行猶予が付いた場合は執行猶予期間が無事経過すれば資格は戻るが その場合はほぼ間違いなく③の除名処分が下る ②破産の手続きを受けた者 弁護士事務所の運営に失敗して破産手続きした人も弁護士資格を失う 復権すれば元に戻る ③懲戒処分で「除名」を受けたもの これは3年間という期限が決まっておりそれが経過すれば資格は元に戻るが 除名処分を受けた弁護士を受け入れる弁護士会はまず無いため 弁護士としての仕事を再開するのは実質的に永久に不可能
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