解決済み
36協定について質問です。 以下のサイトでは、 36協定とは?残業や時間外労働の上限規制をわかりやすく解説 | チームスピリットhttps://www.teamspirit.com/ja-jp/contents/knowledge/36agreement.html [4.36協定届、正しく記入できていますか?]の項目に、 36協定の有効期間:有効期間の長さに制限はありませんが、最長で1年間が望ましいとされています。 と書かれていますが、 以下のサイトには、 残業の上限は月45時間?「36協定」をわかりやすく解説【社労士監修】 | リクナビNEXTジャーナル https://next.rikunabi.com/journal/20220615_d01/ [36協定の締結・周知で「月45時間」の時間外労働が可能]の項目に 「36協定は1年間有効で、毎年更新することになっています。」と書かれています。 どちらが正しいのでしょうか?
120閲覧
どちらも正しいです。 有効期間が1年というのは定められているのではなく、実務上、労基署が指導しているのです。特に根拠がある訳ではないのです。 本来、労使協定は無期限でも良いですし、期限を定めるなら3年以下と定められています。 36協定のみ特殊な協定書で、労基署に届け出てから協定書が有効になります。 労基署は36協定の有効期間を指導しており、 1年未満の有期事業の場合は、その期間となります。 1年以上の有期事業または継続事業の場合は1年となります。 仮に、1年でなく指導されても強引に届け出れば受け付けてくれますが、後に臨検される恐れがありますから、実務上は1年なのです。
どちらも主旨はほぼ同じだと思います 有効期間は労使間で決めるものなので、1週間だけ、1ヶ月だけ、ということも可能ですが、36協定の手続きがないと基本的に残業ができないので、毎月残業の可能性があるなら区切りが短いとその分手間がかかります かといって、5年間や10年間といった長い期間ですと、その分昔の規定に拘束されることになります そのため、適度な見直しをはかるためにも有効期間は長くとも1年間が望ましいとされています というよりも、実務上1年間を超える有効期間を定めた36協定は受理されません (ゴネれば受理されるかもしれませんが、警告文か指導文を渡されたりします)
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る