介護保険は40歳以上の人が保険料を払う、公的保険です。 要介護に認定されると、介護サービスを健康保険のように少ない自己負担で利用できます。 40歳以上64歳未満で社会保険に加入している人は、社会保険で介護保険料を払います。 協会けんぽ(全国保険協会)の場合は、健康保険料に介護保険料が上乗せされていますが、健保組合によっては健康保険と項目を分けて控除することがあります。 40歳以上の被扶養者がいる場合、協会けんぽは介護保険料はかかりませんが、健保組合によっては被扶養者の介護保険料を徴収することもあります。 その企業は、協会けんぽでない健康保険の事業所なのでしょう。 国民健康保険の人は、40歳から64歳までは住所地の市町村に介護保険料を払い、65歳以上は年金から介護保険料が控除されます。
40歳以上の方は介護保険は強制加入です どこでも同じです。 将来自分が介護が必要になった時のためのものです。
>どこの会社もよくある保険なのでしょうか? 法律の規定ですので、どこの健保にもあります。 保険料を明記することも規定されています。 40歳以上の人は、介護保険法の規定する第2号被保険者なので、 社保加入の場合、1%弱の保険料の上乗せがあります。 >どういったものなんでしょう? 40歳以上の人が特定疾患で要介護状態となり、 支援や介護を受ける場合にそのサービス料が 介護保険から支給されます。 65歳以上の人には、特定疾患の制限はありません。
ご自身の分でもあります。(健康保険料と同じ考え方です) 40才以上の方は、必ず控除される社会保険料です。 給与明細によっては、介護保険料となっている場合と 健康保険料にonされた形での天引となります。
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