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労働基準法40条、則32条 次のいずれかに該当する者については、休憩時間を与えないことができる

労働基準法40条、則32条 次のいずれかに該当する者については、休憩時間を与えないことができる①運輸交通業又は郵便若しくは信書便の業務に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの とあるのですが、運行管理者の講習では車両運転者は4時間以上の連続運転は出来ない事になっていました この法令と矛盾を感じましたのでご存じの方がいらっしゃりましたらご教授ください

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「休憩時間を与えないことができる」ということは当然に「与えることもできる」ので法令上の矛盾は生じないと思います。また則32条は道路交通以外に鉄道や船舶、航空機も含めまれてますし・・・

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