通常ほぼ全ての企業、会社は36協定と言う1日8時間週40時間を超えてもよいという協定を労使側と締結している為、1日8時間以上の労働をさせても違法にはなりません (だからといって何時間でも働かせて良いということではありませんが) 8時間を超えた分の賃金を割増しない、休憩を1時間以上取らせない、そもそも36協定を締結していない等の場合は違法となります
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10時間の内訳が2時間休憩のある実働8時間ですので、労働基準法違反ではありません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html
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