解決済み
扶養範囲内について 私は現在、大学1年生なのですが先月の7月いっぱいである飲食店のアルバイトを辞めさせて頂き、8月からあるフィットネスジムのアルバイトになりました。(7月 飲食店 8月 フィットネス) この際に、飲食店での働いた7月分の給料は8月に振り込まれました。もちろん、8月にジムで働いた分は9月に給料として入ると思います。つまり8月に貰う給料は7月の分であり、9月に振り込まれるお金は8月扱いなのは当然だと思います。 これに加えて、私はタイミーをつかって単発バイトをしています。タイミーで即日で給料を頂いているのですが、即日でもらわなければ15に締めて来月に振り込まれるのですが ここで質問です。 即日貰うとそれは何月扱いになりますか?例えば今日(8/10)にもらった給料は8月扱いか、9月扱いかということです。私の感覚では8月扱いなのですが、申請しなければ9月に振り込まれるので9月扱いなのか?と思っています。 これによって扶養範囲内の計算が変化していくのでかなり今心配しています。 7月いっぱい働き得た月分の給料 4万 8月いっぱい働き得た8月分の給料 5万 今月(8月)で働いたタイミーの単発バイトの給料 3万 なのですが 7月分は4万円 8月分は8万円 という計算で私自身はおりました。 また、働いた次の月に貰う給料はその前の月の扱いだと思っているのですが、締め日によって変わってリしますか? 7月働く→8月に7月分が入る 以外の可能性はありますか? 拙い文でごめんなさい。上手く言えていなかったり、説明不足かも知れません。また何かあれば補足させて頂きます。ご迷惑をおかけしますが助けてくれると嬉しいです。
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なるほどですね。 何月働いた分は……とか関係ないですよ! 書いてる通り、当日もらえたり、私なんかは週払いなので、いろいろありますよね。 その月にゲットしたお金と考えれば大丈夫。 12月31日までにお金ゲットしたら、今年度分として、含んで計算します。 12月分は1月に振り込まれるからとかは、関係ないです。それでしたら、1月にゲットするので、来年分になりますね。
バイトのお給料は振り込みされた月でカウントされます。 タイミーは当日です。 引き出さなくても、働いた日にちの給料とカウントされます。
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