是正勧告があって、会社の上の方の人間がそわそわして、社内では何かあったみたいだよって噂になり、是正勧告だって、ときいて、それで何も変わりません。なーんだって感じですよ。
注意というか、「是正指導」ですね。 いくら内部告発があっても、法違反の証拠がないと結局はどうにも出来ません。 証拠があり、法違反が確認できれば、それを「是正しなさい」という指導が入ります。期間を切られるので、例えば「60日以内に」などで是正します。 是正が成されれば、それで終わりです。 労働基準法は「罰するのが目的ではなく、守らせるのが目的」だから、です。 是正指導に従わない、結果が良くない場合は、再指導などが何度か行われます。これが結構あります。2~3回は猶予があるわけです。 それでも従わない場合は書類送検→起訴→有罪なら罰金最大50万円、という流れになります。社長が労基法違反で懲役を喰らうことは反社的なものでもない限りはまずありえません。 さすがに未成年を軟禁し強制労働とかなら、実刑を喰らうとは思います。
内部告発に証拠がある場合は 労基署により調査が行われ、 違法の事実が確認されると指導が行われます 一定期間に改善しない場合は、訴追されます 裁判の結果、刑が決り 最大10年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑になります 同時に官報に記載される事になります 労基署は警察権もあり、警察と検察を合わせた様な役所で 独自に捜査は行いませんが、本人の名で告発され 疑惑を証明するに足りる証拠があれば調査します 他の役所で言えば税務署と同じ様な感じですね 違う所は、労務に関する資料が無いので 独自調査はせずに、労働者からの告発が無ければ調査出来ない点で 注意されて終わりになるのは、匿名で告発したり 本人以外が告発したり、証拠がない状態で告発したりする場合です 疑惑だけでは動けないと言う事ですね
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