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事務長のことで、相談します。ある病気で、運転ができず、職員が送り迎えをしています。それだけなら、いいのですが、タイムカー…

事務長のことで、相談します。ある病気で、運転ができず、職員が送り迎えをしています。それだけなら、いいのですが、タイムカードを、別スタッフが押します。迎えに行くスタッフの分も押し、帰りは帰りで、スタッフと事務長の分二人を押します。自宅にいるのに、出勤したフリでタイムカードを押しています。別スタッフが。 私は、最近入社したばかりです。会社のスタッフが、その方をかばうようにしています。電話があっても、外出しております。本当は、自宅に帰ったのに。 本社の人間は、いないのでわかりません。病気なら、治ってから、働けばいいのにと思います。私一人が、浮いているように思います。働くことは、そんなことではないと思いますが。真面目に、働いて、給料をいただく、病気を、盾に甘えてそんなことをしていることが、許せないのは、私がおかしいのでしょうか?わたしは、今後どう考えれば、いいのでしょう?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、事務長はどういった立場なのでしょう? 労働者としての立場ならアウトです。 でも、経営者側、すなわち裁量権がある管理者だと労働時間などのくびきから外れている場合もあるので何とも言えません。 その場合、通常、タイムカード自体推す必要がないでしょう。 マクドナルドで問題になった「みなし店長」とかの状態なら管理者でもアウトですが。 それらを踏まえても、その送り迎えしている労働者の方はアウトですけどね。 契約内容にもよりはしますが、同じ契約内容のスタッフだと男女雇用機会均等法に触れる可能性大かと、、、 ちなみに、送り迎えはいいのですがという点も、そう労働契約にふして契約してる場合はとなりますね。 そういう契約がない場合、これはさせられるほうですが、それを理由に拒むことはできますよ。 契約した労働内容と違うので。 あと、タイムカードを推してるスタッフ。 気を付けてください。 今は、水面下でばれてませんが、これがビックモーターみたく表ざたになった場合、ろくでもない経営者は「それはスタッフが勝手にやったこと」と逃げます。 ビックモーター見てたらわかりやすいですよね。 タイムカードを不正に操作するのは積を問われるかのせいがありますから。 労働契約上、終業時間に関する事項は重大事項に当たる部位なので違反すると労使ともにろくなことになりません。 あの腰が重くて何の仕事してんだろうなぁ?と思う労基署でさえ、その辺の違反には厳しいです。 今は、経営者が許してるので争いになりませんし、表面化しないだけでしょう。 でも、経営者が変わると派閥切するさに揚げ玉にする爆弾だと思う。 経営者が変わったり、上の権力図が変わるとその違反してるスタッフも死なばもろともになるかもしれませんね。

  • 仕事していないのに出勤しているように見せているということでしょ。違法じゃん。 会社に通知するのが良いと思うけど。 事務長ってどんだけ偉いの? そいつより上の人間に言わないと効果ないのかな。

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