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単発日雇いバイトでも一日分の給与明細書を発行してもらえるでしょうか!?
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所得税法の定めにより、給与支払者は労働者に対して給与支払の明細及び源泉徴収を行った場合には源泉徴収票の手交義務があり、これは労働日数に限らず労働者として従事した場合には使用者に交付義務が生ずる事から、設問にある日々雇い入れられる者であっても、支払い明細及び源泉徴収票の交付がなされます。
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