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失業保険についてです。

失業保険についてです。7月末に会社都合で退職し、離職票をお願いしまきた。ただ調べると、離職票は退職後2週間くらいはかかるというので、会社に電話しとりあえず早急に退職証明書を送っていただくようお願いしました(保険の手続きの関係で)。その際に離職票は最後の給与支払い日から10日前後かかると言われました。 失業保険の申請をしたいのに1ヶ月以上かかるのは厳しいので、退職証明書が届いたら失業保険の仮手続きをしたいと思っています。 仮手続きでも、待機期間7日終了すれば本手続きと変わらず支給されるようですが最初の失業認定日には離職票を用意しなくてはいけないようですね。 そこで質問なのですが、 ・本来法律では、退職の翌日から2週間以内には離職票を渡す必要があると書いてありますが、最後の給与支払い(約1ヶ月)を待ってからの用意は問題ではないのでしょうか? 会社にいつ離職票が準備できるかと電話すると、「最後の給与支払い後だからそんな早くできるわけない。」とちょっとキレられました。 ・失業保険仮手続きが出来たとして、待機期間7日が過ぎて最初の失業認定日までの間にもしも、就職先が決まった場合(離職票が提出できていない状態)は通常の支給と再就職手当など本手続きと変わらず貰えるのでしょうか? 長くなり申し訳ありません。 どなたか回答いただけると嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >・本来法律では、退職の翌日から2週間以内には離職票を渡す必要があると書いてありますが、最後の給与支払い(約1ヶ月)を待ってからの用意は問題ではないのでしょうか? こういったケースではハローワークに「会社が言う事を聞いてくれないで困って居る」と頼めばあなたの代わりに離職票の電話催促をしてくれます。 >離職票が届く前に就職が決まるというケースも十分に考えられます。 就職先が決まった場合(離職票が提出できていない状態)は通常の支給と再就職手当など本手続きと変わらず貰えるのでしょうか? 支払いが遅くはなる不利益はありますが、金額などで不利益になることは無いです。 出来れば早めにハローワークに出向いて催促するよう伝えた方が良いと思います。 参考になれば幸いです。

    Aさん

  • 離職票は給与等の記載をします。 給与未計算でも発行はされますが会社から額の連絡があるまで仮の受給者証となります。 給与計算や退職手続きを外部に委託していると時間がかかります。 退職の手続きは退職日の翌日から10日以内とされていますが離職票はとされていないんですよね。 仮手続きができているなら本手続きと同じ扱いのはずです。 再就職手当は内定ではなく入社日がいつかによりますね。 保険等の手続きは資格喪失証明書でもできます。 減免は計算書が届いてからだと思いますから早い方で手続きしたらよいです。

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    チビ太さん

  • 離職票を書く側なのですが、離職票を書くのは意外と大変・・。 ので、会社がバタバタしている場合は、確かに時間がかかるでしょう。 ただまあ、会社都合の退職の場合は、事前に分かっていますのでもっと早くにできそうなものではありますが。 退職証明書は、その場でも書ける物ですのでちゃちゃっと書いていただきましょう。 さて会社側は、「離職票発行のもとになる離職証明書を、雇用保険法施行規則第7条にしたがい、「被保険者でなくなった日の翌日から起算して 10 日以内」に発行し、ハローワークに提出しなけれならない。とする法律はあります。 ですから、会社がハローワークに資料を提出し、そこから離職票が作成されると考えると、最短で10日。あなたがおっしゃる通り2週間ぐらいは当たり前。長い場合は1ヶ月というのはざらで、珍しい事ではありません。 最後の給与も計算に入れないといけませんので、最後の給料後から計算されるのも普通です。 だから、別に会社が特別おかしいわけではないですよ。 お急ぎの場合は、ハローワークに相談してみてください。 仮手続きでいいとおっしゃるなら、それで普通に貰えますし、多少離職票が遅れても対処してくれるはずです。

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    nod********さん

  • 離職票は給料計算を終わってからなどと言われる会社があるようですが、仰せの通り早く必要になるものですね。失業保険の申請をする際にハローワークに相談されたらと思います。担当者によっては会社に催促してくれたりすることもあるようなので

    suz********さん

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