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有給休暇について教えてください。 派遣会社で給与計算をしています。 スタッフから、土曜日に有給を使いたいと営業宛…

有給休暇について教えてください。 派遣会社で給与計算をしています。 スタッフから、土曜日に有給を使いたいと営業宛に連絡がいきました。 ※平日に使うと勿体無いから、らしいです営業はそのむね支店長に相談し、OKをもらってスタッフへ土曜日に有給を使ってもいいと話していました。 これって、法律違反ですよね? 労働日に有給を使わなければならないのに、休業日(企業カレンダーも土日祝休み)である土曜日では、使えないはずです。 でも支店長がOKを出したなら、問題ないのでしょうか。。。 詳しい方にお聞きしたいです。 また、やはりダメだとなった場合、支店長にはどう説得したら良いでしょうか。 ※支店長は、衛生管理者の資格を持っている人です.汗 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有休…勤務すべき日に休んでも給料が減額されない休み なので、元々の休業日(=勤務を要しない日=給料が発生しない日)を有休にすることはできません。

  • 「有給は労働日に休んでも賃金が払われる制度で、もともと休日になっている土曜日には使えませんがいいんですか?土曜日は有給にならないのに1日分消化してその分の賃金を払うのは有給の買い取りに当たり会社が違法なことをしてしまうことになってしまいますが」って確認しては?

  • >休業日(企業カレンダーも土日祝休み)である土曜日では、 (有給休暇は)使えないはずです。 その通りです。 支店長がOK出しても労基法がNGとしています。 衛生管理者だろうと法には抗えない。

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  • 所定休日である土曜日に有給休暇を使うことは出来ません。 有給休暇は所定労働日にのみ使用できるものだからです。 休日に休暇が使えないことは常識で判断できるものと思います。 以下は非常識な処理ですが・・・ どうしても土曜日に有給休暇を使わせたければ、土曜日と平日を振替処理し、土曜日を所定労働日にすれば土曜日に有給休暇を使用することが可能となります。土曜日に対する振替休日はそのまま休んでもらえばいいです。 ※その振替休日に出勤すると再振替はできませんので、どこかで代休をとってもらうことになります。

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