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職業訓練の「申し込み」は雇用保険受給資格者じゃないとハローワークに言われたんですが、 パンフレットの受講資格を見てみる…

職業訓練の「申し込み」は雇用保険受給資格者じゃないとハローワークに言われたんですが、 パンフレットの受講資格を見てみると 「受講開始日」において雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長の受講指示を受けた方 と書いてあるんですが、それって受講開始日までに離職票を提出さえすれば申し込み日が離職票提出前でも出来るという解釈をしてしまうんですけど、 その解釈は間違いなんでしょうか? その事情は現在有給消化中で、離職日が1ヶ月後なんですが、申し込みたい訓練が離職票を待っていると申し込みが間に合わないんです。 (訓練開始日は離職後なんですが)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは非常に複雑なのでうまく説明できるかどうかわかりませんが、 職業訓練にもいろいろあり、雇用保険受給資格者でないと受けられない校やコースは確かにありますが、そういう限定がなく失業者なら誰でも受けられる校やコースもありますので、一般論としては「申し込み資格=雇用保険受給者、ではない」ということです。 従って、パンフレットに申込資格が受給資格者と明記してあるということは、そのコースに限って言えば、それ以外の方は応募できないということです。 もう一つの可能性があります。もし、そのコースについてハロワが、雇用保険受給者でなくても受けれられることがある、と言ったとすれば、それはこういうことです。 そのコースパンフレットが作成された時点では確定していなかった「訓練・生活支援給付金制度」というものが7月に新たに発足し、これに伴い、雇用保険受給資格者でなくてもハロワで受講推薦(実質的に指示と同じようなもの)を行えるようになりました。これを受けて、そのコースについてパンフ記載のない申し込み資格が追加された、という可能性です。 次に、ハロワの受講指示ですが、これは、失業中の再就職活動に際し、職業訓練受講が必要・有効という方に対して、そのことをハロワ所長が「認定」するもので、あくまで失業者が対象です。失業者でないとこの受講指示は出ません。 そもそも公共職業訓練において、本当に辞めるかどうかわからない在職中の方まで受講申し込みを認めてしまうと、無料の専門学校やカルチャースクールと変わらないということになってしまいます。受講開始日までに仕事を辞めなければ取り消せばよいといっても、その方を合格させていた分、他の失業者の入校チャンスを奪うことになってしまうので、それはできません。 ですから、質問者さんの場合、残念ながらいずれにせよ、このままではハロワの受講指示を受けられず、この訓練コースの申し込みはできません。 ではどうしたらよいかですが、 ①今すぐ離職し、離職票を得次第、ハローワークに行って訓練受講を相談する ②今のとおりのスケジュールで離職したのち、改めて別日程の訓練コースを受ける のいずれかかと思います。 ちなみに、職業訓練については、上記「訓練・生活支援給付金制度」とともに、「緊急人材育成支援基金」が発足し、この基金による「基金訓練」というものが新たに全国的に実施されることになっています。つまり、無料の公的職業訓練が今後大幅に増えるということです。今はまだ公表されていない新訓練コースが続々と設けられるはずですので、別日程のコースにおいて希望の内容のものが出てくる可能性は十分にあると思います。

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