回答終了
育休明けの有給付与日数について質問です。今の職場には2018年2月に入社しました。2022年7月から産休に入り2023年4月16日に職場復帰しフルタイムで働いているのですが、2023年8月16日に5日付与と言われました。この付与日数は普通ですか? 今まで毎年10日以上は付与されていたのですが、育休明けだと育休中は働いてないからという理由で付与日数が少ないのでしょうか?
252閲覧
有休付与に当たって、出勤率計算において育休中は働いたものとみなします。ですので、8月には5.5年、週5日勤務ということで、18日付与されます。 それとも、会社は有休消化義務の5日分のことを言っているのですかね? いずれにしても、5日しか付与されないというのは嘘です。会社がどう言おうと、労働基準法が適用されます。 (厚労省サイト)有休付与日数 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf (香川労働局サイト)出勤率計算について https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyousya/2/2-1/2-1-2.html
なるほど:1
産休育休中は有給付与の条件である出勤率の計算においてはすべて出勤したものとして扱います 2月16日入社で有給付与日は毎年8月16日でしょうか 2018年2月16日入社 2018年8月16日10日付与 2019年8月16日11日付与 2020年8月16日12日付与 2021年8月16日14日付与 2022年8月16日16日付与 2023年8月16日18日付与 となります (来年以降は毎年20日付与) 産休育休はすべて出勤とし2022年8月16日~2023年8月15日の出勤率が80%以上あれば18日の有給が付与されます 法律で決まっていることなのでこれよりも少なくすることはできません
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る