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人事院勧告って国家公務員だけでなく、地方の行政職、教職も適用範囲ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    直接は適用されません。 ただ、これを目安にして基本的には地方公務員や大学職員などの公務員に準ずる職種では給与を決めています。まあ、収支の厳しいとこは増額改定を無視しますが

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