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アルバイトの有給について 〜前提〜 ・飲食店のアルバイト キッチンで人が少ない ・出勤日は 木、金ディナー3時間、日曜…

アルバイトの有給について 〜前提〜 ・飲食店のアルバイト キッチンで人が少ない ・出勤日は 木、金ディナー3時間、日曜日ディナーからラストまで6時間。私はバ先で一度も有給を取得したことがありません。 日数を確認したところ12日もありました。 〜質問〜 1. 試しに1日使ってみようと思うのですが、休みたい日とか迷惑とか考えずに、使っていってもいいんですか? 2. 例えば、いつもキッチン3人でやってて、その日1人が有給を取ったとしたら、2人でやることになるんですか? 3. 6時間の日、有給取ってもいいかな...

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回答(1件)

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    1,有給は働ける日しか原則使えません 例えば週3、月水金の契約であれば週に三回までで月水金曜日しかとれません これは実際の労働日ではなく、契約上の話なので、契約上週1ならその日しか取得できません また、当日、事後申請は拒否できますが、 事前申請であればそれ込みで使用者は予定を立てる必要があります まぁ、申請して見てからですかね 2,そうならないように予定を組むのが責任者の仕事ですし、 働いてる以上は労働者も人員調整できるように配慮はすべきかと 3,有給の計算方法は三種類あり、 一般的にはアルバイトは 3ヶ月の給与の合計÷90日=1日分の有給のという計算で出すことが多いので、どの日に休んでも有給の金額が上がることは少ないかと 就業規則次第ですが また、有給申請の拒否は違法ですが、 急な有給申請で人がどうしても補充できず仕事に支障をきたす場合は時季変更権という権利がありますので、 ちゃんと相談した上で取得をおすすめします

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