教えて!しごとの先生
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学生です。 所得税というのは、要は年間で103万超えなければダブルワークをしても大丈夫という訳ではなく、月88000円…

学生です。 所得税というのは、要は年間で103万超えなければダブルワークをしても大丈夫という訳ではなく、月88000円以上稼いでしまった時点で所得税が引かれるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 給与をもらって就労するときは 会社に [令和〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]を提出しなければなりません ただし 申告書を提出した先で就労中は 他所に申告書を提出してはいけません 会社は 社員から ・申告書の提出があれば 月給88,000円未満なら所得税を徴収しません 申告書に学生であることの登載があるのなら 月給119,000円未満は所得税を徴収しません 年末調整をしなければなりません ・申告書の提出がなければ 月給金額に関係なく 必ず所得税を徴収します 年末調整をしてはいけません ※ 年末調整とは 会社が年間に支払った給与総額を基に計算した所得税と 月給等から徴収して納めた源泉所得税の総額との差額を清算することです 年末調整をしていない給与があるのなら 税務署に確定申告をして 両方の給与を合計した給与所得で所得税の計算をし 納税しなければなりません ただし ① 合計した所得で計算した所得税 ② 両方の会社で納めた所得税の合計 ①より②の方が多いのなら確定申告は不要です 両方の給与を合計した収入金額が103万円以下なら ①の金額は0円です 130万円以下なら 勤労学生控除を適用すれば①の金額は0円です この場合なら 確定申告をすれば 多く納めた所得税は返ってきます 返して要らないのなら申告は不要です ①より②の方が少ないのなら 確定申告をして納税しなければなりません ただし 次の一つに該当するのなら確定申告は不要です ・年末調整を受けなかった給与の収入金額が20万円以下 ・両方の給与の合計収入金額が150万円以下(基礎控除以外に適用できる所得控除があるのなら その控除額を150万円に関した金額)

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