第2回 国税審議会 議事録(4) https://www.nta.go.jp/about/council/shingikai/010409/gijiroku/04.htm 修士の学位取得者に対する試験免除でございますけれども、現行、いわゆるダブルマスターと称しまして、法律学又は財政学でマスターをとる、もう一度今度は商学でマスターをとりますと両方の試験が免除されて、無試験で税理士資格が取得できるという制度になっておりますが、それが税理士試験の抜け道となっているとの批判がございますので、税法に属する科目、会計学に属する科目、それぞれ1科目は試験に合格していただく、と。
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