教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

大学生がいまAという所で週3日バイトをしていて月収約10万円です。 ただ、諸事情により大学を8月にやめて翌年4月のため…

大学生がいまAという所で週3日バイトをしていて月収約10万円です。 ただ、諸事情により大学を8月にやめて翌年4月のためにお金を貯めたいです。(7ヶ月間)大学をやめてAという所で実働8時間×時給¥1,000で大体月収16万とします。ただ、こことは別にBという所で掛け持ちでバイトをしたいです。 Bという所では週5で4時間×時給¥1,000で月収8万とします。 合わせて月収が24万とします。 ここで一旦扶養の話をしたいのですが、いまいち扶養の仕組みが理解できていないのでここでは年収130万オーバーが扶養外とします。 年収で考えると24万×12ヶ月で約288万です。ただ今回の場合は7ヶ月間です。 このようなケースの場合、 Aの会社はフルタイムで働くこと+Bで掛け持ちすること。 Bの会社はAの会社で働きながらBでの掛け持ちすること。 これをそれぞれAとBの会社は認めてくれますか? 扶養が外れた場合、社会保険に入れさせないといけない。という会社側のデメリット?が発生すると思うんですが、今の自分の扶養云々の認識だと、今回の場合は7ヶ月間なので社会保険にいれさせる必要はないので会社側としても特にデメリットが発生するとは思わないんですが、どうですか。 会社の方針や決まりもあると思うのですが、一般的にはどうなのか知りたいです

続きを読む

45閲覧

回答(3件)

  • >年収130万オーバーが扶養外とします ・親の健康保険の扶養、に関することとして ・>年収130万オーバー ・・これは間違いで …この先、1年間の収入見込みが130万を超えない→健康保険の扶養に入れる …上記の場合、親の健康保険の扶養に入れるので、健康保険料の負担が無い …この負担が無いのは、親と貴方:健康保険料は無料になる ・>この先、1年間の収入見込みが130万を超えない …上記を月額換算すると、108333円(給与+通勤交通費) …×12ヶ月で129万9996円<130万を超えない ・・になる >大学をやめてAという所で実働8時間×時給¥1,000で大体月収16万とします ・NGです 16万×12ヶ月=192万<130万 になり扶養から外れる ・自分で健康保険に加入する事になります ・加入要件を満たしていれば、会社で社会保険に加入 …(健康保険+厚生年金)となります ・副業、云々は、A社、B社、共に認めていればOK、認めていなければNG

    続きを読む
  • >Aという所で実働8時間×時給¥1,000で大体月収16万とします。 Aで月間160時間なら、学生であっても社保加入条件を満たします。 Aが法人ではなく、個人事業主なら社保が提供されない可能性はあり得ます。 A+Bで合計108333円を超えているので、親の健保の被扶養者で 放置していてはいけません。親が健康保険法違反です。 ご自身の選択肢は、Aで社保加入としてもらえないのなら、 国保加入しかありません。

    続きを読む
  • 一般的な話ならA社B社共に掛け持ちは認めない。 学生じゃなくなるのだから当然社会保険には加入しなければいけない。 扶養が外れるから社会保険に加入でなく、社会保険に加入させるから扶養から外れる・・・(逆ですね)

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる