回答終了
扶養について質問があります。 私はパートとして勤務しています。 ①従業員30人 ②週の所定労働時間は16.5時間 ③月額賃金、毎月約10万 ④契約今後も見込みあり ⑤学生ではない上記に当てはまる状態で働いています。 この場合は、主人の扶養には入れませんか? ご返答よろしくおねがいします。
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社会保険の被扶養者の要件は、勤務先の社会保険に加入していないことと、 給与月額108,333円以下、かつ夫の収入の2分の1未満です。 88,000円を超えるというのは、週20時間以上でパート先の社会保険適用になる場合のことを言っているようですが、社会保険適用でなければ大丈夫です。 社会保険適用でない場合は、月額が108,333円までなら被扶養者の要件を満たしています。
③が問題ですね。 2ヶ月継続して108,334円を超えるなら扶養内は不可、超えないなら可です。 今日現在で100人以下の事業所では、 1.月収108,334円以上 2.週の勤務時間が30時間以上 のどちらか片方にでも該当してしまうと社保の加入対象者となり、同時に被扶養資格を喪失します。108,334円は、巷で良く言われる年収130万円の月割り額です。 ですので扶養内で居たいとの事で有れば、この額をお守りくださいね。
入れると思いますが。 確認先はご主人の会社の総務の人です。
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