質問者さんは、親(の会社)から”被扶養者”と印字された保険証を貰ってるんですよね? だったらばそれ、103万とは関係ありません。 ”扶養”って二文字は同じだけど、別の話なんです。二つの別の話に分離して理解されましょう。 ”被扶養者”保険証を使って良い条件は、月収108,333円以下です。 なので、もし今、パート月収が108,334円以上なら、すでに違反状態です。 大丈夫ですか? 一方、 「103万の扶養」は、親の税金が減る制度のことです。保険証とは関係ありません。子の年収が103万以下の年は親の税金が減る”扶養控除”を使えるって仕組みの話です。こっちは「年」単位です。1月~3月も含んで103万以下なら親の税金が減ります。(あなたが就職する前年の税額に戻るって感じね)
1~3月分は4~12月分と合算して年間所得になります。
当たり前の話・・・入るよ。
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