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2社で勤務している社員の住民税について質問です。 その社員は農業収入もあるため、年調未済で確定申告しています。 …

2社で勤務している社員の住民税について質問です。 その社員は農業収入もあるため、年調未済で確定申告しています。 2年前の6月、元々A社が所得税の甲欄だったのですが、B社を甲欄に変えました。そして年末の源泉徴収票で、A社は乙に〇して、B社は農業収入のため年調未済で提出しました。 そして市へ提出する給与支払報告書には、A社もB社も相手の会社が天引きしてくれていると思って、普通徴収に〇をして出しました。 翌年の6月、A社にもB社にも特別徴収の通知が来ませんでしたが、どちらも相手が天引きしてくれていると思って追及しませんでした。 そして今年の6月、A社の給与担当者がどちらからも天引きされていない事に気がつき、今に至ります。 その社員に自宅に住民税の納付書が来てるのか尋ねましたが、嫁さんが郵便物見てるから分からないとなりました。 A社は、特別徴収異動届を提出しなくて良かったのでしょうか? それとも、B社が給与支払報告書の特別徴収に〇をすれば良かったのでしょうか? こういう場合、自宅に住民税が来るものでしょうか? 分かる方回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    副業の収入が給与所得以外(農業)ですので、確定申告の際に自身での支払いを希望し普通徴収での納付が可能です。 また、A・B社共に給与支払報告書を普通徴収で提出しているので特別徴収になるわけがありません。 よって、納付書は自宅に送付されており自身で住民税を支払う状態となっています。 改めて給与天引きをするのであればB社が特別徴収切替書を提出すればいいだけです。 結果的に普通徴収の意思を給与支払報告書で提出しており、該当年度の5月分までA社で天引きしていたのであれば異動届は不要です。

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