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タクシー乗務員をやっています 自損事故等をやると会社から罰金を請求されます ですが修理もしてないのに損害金4万円と会…

タクシー乗務員をやっています 自損事故等をやると会社から罰金を請求されます ですが修理もしてないのに損害金4万円と会社に貼り紙がしてありました ちなみに罰金は700円でした事故後にその場で会社に無線連絡しないと無報告として1万から2万請求されます なんか納得できずモヤモヤしています会社として法的に問題ないのか詳しい方ぜひ教えてください

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回答(6件)

  • これは会社による。うちは乗務員負担はない。他の会社よりも圧倒的に歩合率が悪いのでそういった免責がないと不満は出る。 無事故手当なんてものもないですけどね(笑)

  • 同業です。 まず回答からですが、法的には罰金として給与から控除するのは、賃金支払いの五原則の一つである「全額支払いの原則」に反していますから、労基法24条違反となりますから違法です。 ですから普通の会社では「無事故手当」とか「安全勤務手当」みたいな形で給与に加算していた金額を、事故を起こしたら手当をカットするという形にして、労組と協議して就業規則にしています。 でもね他社から見ると激甘な会社だと思いますよ。 ウチの会社ですと無事故手当は1万円ですから、自損事故でも1万円カット。さらに事故を起こした時点で営業終了ですから午前中に事故でも起こしたら、まるまる営収ダウンですから下手したら、加えて3万くらいの収入減です。 また、その場で連絡しなければ1ヶ月乗務停止ですし、大手ですと懲戒処分を科す会社もあります。 700円で済むなら、そのままにしておいた方が良いと思います。 ちなみに無報告は、どこの会社でも厳しいですから、いざ転職した時に前の会社に調査電話して「こいつ無報告でじこやってます」みたいに言われたら内定取消ですよ

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社が、損害賠償額を予定する契約をしたことになるので、労働基準法第16条違反です。もちろん、「罰金」とか「損害金」とか称するものは無効なので、支払う義務はないです。

    1人が参考になると回答しました

  • 損害金とは 事故った車が営業に稼働できない時間分の 売上相当額という意味もありますから 別に問題ありません

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