教えて!しごとの先生
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部下に虚偽のパワハラを訴えられました 訴えと言っても、裁判等ではなく、社の上部にです 内部聞き取りでは、皆見てな…

部下に虚偽のパワハラを訴えられました 訴えと言っても、裁判等ではなく、社の上部にです 内部聞き取りでは、皆見てない、知らないと回答し、パワハラについては無かったとなりそうです実際パワハラはしていません この場合、相手方を名誉毀損で訴えることは可能でしょうか? 他に抵触する法律、法令はありましか? また、パワハラ認定された際、どの時点で弁護士に相談・介入すればよいでしょうか? 自分としては、金が欲しいとか、処分して欲しい気持ちは特にありませんが何らかの不利益が生じれば考えたいと思います みなさんよろしくお願いします

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回答(1件)

  • 信用毀損罪が成立する可能性があります! 刑法233条三年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられます。 虚偽の風説を流布し偽計を用いて他人の信用を毀損した時に成立します。

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