解決済み
危険物取扱資格について 消防法の危険物取扱資格なのですが、 ガソリンスタンド(GS)などで、お客様がお持ちの 携行缶への給油は、有資格者でないとだめだど GSでききました。これは、京都での放火事件などによりガソリンの取り扱いなどが 強化されたせいなのかとおもっています。 上記はよいとして、 持ち帰った携行缶から、農機具や発電機への給油は資格がなくても しています。 厳密には、 「有資格者がやらないといけないがそこまでの管理はできない」 ということでしょうか? 法律の揚げ足取りのようなきもしますが、 GSで不思議に思いました。 消防法に詳しい方いたらおしえてください。
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携行缶への注油に関しては、 京アニ事件以降、厳しくなりましたね。 販売店は、記録を取る事を義務付けられているため 運転免許証等での身元確認 使用目的を聞く そして台帳に記入する これをしなければ罰則を受けます。 あとはスタンド側に関する事になりますが 携行缶等への注油については 基本的にフルサービスのスタンドでしか行っていません。 (ノンサービスのスタンドでも行っているかもしれませんが) セルフスタンドにおいては基本、不可能です。 これは消防法で定められていて 客自ら携行缶への注油行為が禁止されているためです。 ただし危険物取扱者の有資格者であれば 携行缶への注油は認めらていますけど これも店側のルールで、それさえもNGにしている所もありますので、 全てのセルフスタンドが有資格者による注油が可能なわけではありません。 セルフスタンドの場合、 ガソリンだけでなく軽油もそうで 車やバイクなど自走できないもの一切が該当となり 携行缶以外にも軽油専用のポリタンクだったり 車両に積まれた発電機や重機なども不可。 軽油は詰め替えOKみたいな回答ありますけど ガソリンだけでなく軽油もダメです。 これは前に働いていたセルフスタンドで 実際に消防署に電話で確認したため間違いありません。 ガソリン、軽油は固定給油設備 灯油は固定注油設備と言います。 給油とは計量器から直接、車やバイクに燃料を入れる行為 注油とは計量器からポリタンク等へ詰め替えする行為 固定給油設備から注油できません。 軽油でも固定注油設備であれば問題ありませんけど 実際に軽油の固定注油設備があるセルフスタンドは ないと思われます。 携行缶へガソリンを入れてもらって 帰ったあとは、別に無資格でも関係ありません。 これは冬場の灯油でもそうですよね? スタンド等で灯油を購入してストーブへ灯油を入れる行為も 危険物取扱者の有資格者でなければならないってのはないので。
違います。ガソリンスタンドで危険物者が必要なのは指定数量(ガソリンなら200リットル)以上取り扱っているからです。もし自宅で200リッットル以上のガソリンを扱うなら施設は許可を得ないとなりませんし、有資格者の取扱が必要になります。
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