教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私は販売職ですが、顧客満足度を向上させ、そして売上も上げる為の、本社主導の新しい取り組みが始まりました。

私は販売職ですが、顧客満足度を向上させ、そして売上も上げる為の、本社主導の新しい取り組みが始まりました。私は自分が勤務する店での、その取り組みのリーダーなのですが、どうしても1人その取り組みに参加しない人が居ます。 理由は「意味がないから。」なんだそうです。 私はその取り組みの進捗や、報告を本社にしているのですが、「意味がない。」と言い張るその方は、何も提出しない、何も行動を起こさないので、その方の分は全てをゼロで、本社に提出し続けました。 その結果なのかどうかは分かりませんが、その方の夏のボーナスは、かなりの減額だったみたいで、「私が自分の事を、本社に悪く言ったからだ!」と激高されました。 本当にそれが理由なのかは、私は分からないので、理由を人事などに聞いてみればと伝えました。 だいたい意味が無いと思うなら、何故意味が無いのかをきちんと説明してくれもせず、取り組みに参加しなくても、これだけ売上を伸ばせると言う、手本にもならない程度の売上。 きちんと根拠を示した反論もせず、そして結果も出せない社員に、会社が満額のボーナスを出すとも思えないのですが、会社や組織の給与やボーナスって、そう言う物ですよね?

補足

私は取り組みに対しての報告を、何度かお願いしましたが、それでも「意味が無い。何でこんな事に労力を割くのか?」と言われ、そして言うのをやめました。 かと言って提出されてもいない物にたいして、提出があったかの様にすのも、やっても無い事を、やった事にするのも、地道にやって下さる他の方に失礼になりますので、正直にゼロ回答としました。

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84閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも、被雇用者というのは雇用主の指示を履行するのが雇用契約のベースにあるので、雇用主からの『〇〇してください』に対して履行をしないのは【労働契約を反故にすることと同じ】です。 したがって、人事考課で低い裁定をされたのは仕方がありません。 根本的には【被雇用者には業務に於ける自由等の裁量権はありません。】 裁量権を被雇用者が行使できるのは、【予め労働契約を締結する際に雇用主と取り決めをした際に限られます。】 つまり当該者に於いては、当然そんな取り決めはしていないでしょうから、低い裁定をされたのは本人の責任です。 またリーダー職等の【管理者】は、当該者のような【自分勝手に雇用主の指示を履行をしなかったことは報告をする義務がある】ので、あなたに落ち度はありません。 もし当該者と話しをするのであれば【雇用と契約を甘く見てはいけない。被雇用者は雇用主の指示を履行する義務が有る。】ことを教えてあげてください。

  • せやで、分かっとるの さすがはリーダーじゃ。 何もやらない人間に対して お前はどの面 さげて 本社に何もしないなんてことを 報告できるんだ? ってなw

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  • うーん お互いにちょっと説明不足だったのかな?感は受けました。 貴方は理想は不参加ちゃんに対して、もう少し突っ込んだ質問や、ボーナス減額になるかも予告をすれば良心的かつ早期解決になった可能性もあるかと。 不参加ちゃんは現時点でサボりなのか、じつは頭いいのかわかりませんね。

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