今年受け取った給与については、全て前職分として源泉徴収票が必要です。 1社目も1月受け取り分は合わせて年末調整をしてもらうのが通常です。 所得税法 (源泉徴収票) 第二二六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
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今年になってから 給与が振り込まれた会社の分 すべて 必要です。 2社分の源泉徴収票がないと 3社目では正確な年調ができないですね
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