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バイトの副業について 大学生です。バイトの確定申告について調べているのですが、複数バイトをしている場合は、いちばん稼ぎの…

バイトの副業について 大学生です。バイトの確定申告について調べているのですが、複数バイトをしている場合は、いちばん稼ぎの多いバイト以外はすべて副業とみなされるという認識で良いですか?例えば私は飲食店でのバイトをメインで、時々単発バイト、ライブ配信、長期休み限定の短期バイトをしています。 この場合、飲食店以外はすべてまとめて副業として考えるのでしょうか。 副業の収入を20万円以内に収めたいので教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本業とか副業という定義は税法にはありません 定めがあるのは年末調整された給与所得以外の所得が20万以内の場合は 確定申告が不要ということだけです 年末調整される給与所得は貴方が主たる給与として 扶養控除申告書を提出している先からの給与所得のことです 主たる給与は一般的に年収の多い先から貰う給与というのが一般的ですが 別に一番年収が多い先の給与と決まったものではありません 貴方が主たる給与と決めて扶養控除申告書を提出した先から貰う給与が 主たる給与で一般的にはこれを本業と呼んでいるようです そして本業以外を副業と呼んでいるようです もしアルバイト先の何処にも扶養控除申告書を提出していなければ 少額(20万以内)の申告不要制度は使えませんので全ての収入を 申告しなければなりません

    1人が参考になると回答しました

  • 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している本業は甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出の副業は乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf 乙欄の副業は所得税を払い過ぎているため、確定申告をして払い過ぎた税金の還付を受けるのです。

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  • 年末調整受けるなら 年末調整分か それ以外 でのきりわけです

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