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出産手当金についてです。 産前の休暇期間に入り、 ①自宅でできる案件モニター ②知り合いのところでアルバイト …

出産手当金についてです。 産前の休暇期間に入り、 ①自宅でできる案件モニター ②知り合いのところでアルバイト 上記で合わせても数千円程のお小遣い稼ぎを考えています。この場合、出産手当金は減額されますでしょうか? 調べると、元々働いていた職場で産休中に働くと減額の対象になるとは記載はあるのですが副業についてはわからず、また収入も少額なため減額の対象になるのかがわかりません。 また、①②どちらも銀行口座に振り込み予定ですが、このような少額な副業の場合でもバレてしまうものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①はOKですが、②は微妙です 産前産後は労働が出来ないので休みになり 休みになったら収入が無くなるので手当が支給されるわけで 産後8週間は就業禁止期間ですから その期間は雇うと違法になりますし 産前の6週間は、任意で休む事になりますから 投資やメルカリなどで収入を得ても大丈夫ですが 労働する事になると、手当は支給されません 知り合いでも、賃金を支払う以上経費に計上するわけですから 知り合いのポケットマネーから報酬が支払われる形でなければ 発覚し不正受給となる可能性があります 質問に書かれているのは、育休中の扱いで 産休は健保、育休は雇用保険ですから扱いが違います

  • 数千円なら確定申告の必要がないのでバレません。 副業で得た所得が20万超えた場合は確定申告が必要です。この場合は会社にバレますが、確定申告の時に住民税の納付を普通徴収にすればバレないです。

    ID非表示さん

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