回答終了
定年退職後1年間の雇用契約を結び契約社員として働いてきました。 (契約期間は令和3年7月1日~令和4年6月30日)昨年契約更新の形で1年間の再契約(令和4年7月1日~令和5年6月30日)をしました。 今般退職にあたり健康保険の任意継続を実施したために離職日を6月29日としました。 離職日と契約期間満了日との相違は労使協議の上、期間満了退職扱いとすることに合意していました。 上記の通り事業主はハローワークに報告していただきましたが、ハローワークは期間満了により退職と認めてくれませんでした。 労使合意による退職にたいして、雇用給付金の2ヵ月の待機期間が設けられるのは いかなものか 教えてください
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任意継続被保険者の資格取得日は、退職日の翌日になります、なぜ6/29で退職されたのでしょう。私も再雇用終了時に健康保険の任意継続をしましたが、退職日の翌日から新しい保険証でした。ハローワーク(基本手当)は契約期間満了での退職、特定認定離職者で2ヶ月の待機なしで240日でしたよ。ハローワークは離職票の内容で判断するしかないのでしょうから、相談されるしかないですね。
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