教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

事務をしています。 社員に賞与を支給することになりました。 下記教えてください! ①社労士から賞与分の社会保険料を控除…

事務をしています。 社員に賞与を支給することになりました。 下記教えてください! ①社労士から賞与分の社会保険料を控除してくださいと言われたのですが現在控除している社会保険料にプラスで賞与の社会保険料を控除すればいいんですか? ②7月の給与で賞与を支給するのですが 7月給与から賞与の社会保険料を控除すればいいんですか? 全然詳しくないのでわかりやすく教えでください! よろしくお願い申し上げます。

補足

社労士に聞けばいいなんてわかっていますが いろいろ事情がありますので こちらに質問しています。 ご理解いただける方は ご回答お願いいたします。

続きを読む

138閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険、厚生年金保険 支給額(千円未満切捨て、健康保険の限度額は、年度累計573万円、厚生年金の限度額は月間150万円)に、支給月の料率を乗じて求める。労使折半負担。 当然、給与とは別です。 雇用保険 支給額(端数処理はしない、限度額はない。)に率を乗じて求める。 >7月の給与で賞与を支給するのですが 意味が良く分からないが、7月に支給する7月の料率、8月に支給するなら8月の料率です。給与のように前月分を支給するわけではない。

  • 賞与分の社会保険料は別に控除しないといけない・・・・ 金払ってるんだから社労士に聞けばいいのでは?( 一一)

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

事務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる