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給与のことに関する質問です。 現在いわゆる「雇われ店長」という立場でカフェの営業を管理しております。

給与のことに関する質問です。 現在いわゆる「雇われ店長」という立場でカフェの営業を管理しております。メニュー考案、シフト管理、アルバイトの採用に関わる業務、マニュアル作成等店舗を維持するための業務は全て請け負っており、経営部分はオーナーである社長が行っております。 言ってしまえばオーナーはお金を出しているだけで店舗管理には携わっていないという状況です。 売上に対してどれほど人件費がかかっているのかという「人件費率」が毎月算出され、その人件費率が高い場合はその月の給与から2万円差し引くというシステムで何度か差し引かれています。 今まで雇われている立場ですし仕方のない事だと思っていましたが、友人に話したところ「それって罰金じゃないの?法的にいいのかな」という指摘を受けまして違和感を感じたため相談いたしました。 ちなみにそのシステムに関する事前説明はなく(閑散期に入り店の売上が芳しく無い時期に導入されました。)、またそれを承諾したというサイン等はしておりません。 経営や給与に関する法律など、有識者の方々からご回答いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約なのか業務委託契約なのかでまず大きく違ってきます。 業務委託契約はぶっちゃけなんでもありです。 契約次第ですね。 特に法的な保護はありません。 労働契約の場合は、名目によりますね。 固定給+歩合給みたいな感じの構成になっていて、歩合給がその月の状況で変わるとかは合法です。 管理職手当みたいな形だっとしても歩合以外の給料がその月の利益状況によって変動するのは違法ですね。 懲戒処分とかによる減給(これも制限はあります)は可能ですがそういうわけではないですし。 まあ会社組織ではなく個人オーナーに雇われているような形だと、そういうところはいい加減な場合も多いでしょうし、揉めたらもう「じゃあ辞めて」ってなるでしょうから、どこまで言うかでしょうけどね。 争うつもりなら、先に労基署に相談して労基署の意見としてオーナーに告げるとまだ通りやすいんじゃないかとは思いますよ。 そこはまあオーナー次第ではありますけど。(労基署に相談=通報みたいに受け取る人もいますし)

    ありがとう:1

  • 2万円差し引くシステムの考え方は違法と主張できると思いますが、今からそれを止めさせるには、ひとつひとつの違法性を貴方自身が主張していくことになります。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • そんなもんは言い方しだいで何とでもなります。 例えば、2万円を店長手当として支払うことにして、人件費率が目標に達成出来なければその月は手当の支給は無い。 と言う名目であれば、本来2万円がないことが普通で、目標達成した時は特別に2万プラスになる、という見方も出来るわけです。 やってる事の善し悪しは別として、法律なんてのは解釈しだいでどうもとでも取れてしまうのです。

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