回答終了
宅建試験について質問です 問題 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述は、正しいか。 設問重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことが出来る。 この回答が"正しい"であることが疑問です。 この設問の書き方だと、宅地建物取引業者の事務所では重要事項の説明及び書面の交付が出来ない。ということになりませんか? 場所の指定は特になくどこでも出来る、ということを理解しているかを問う問題だと思うのですが、私の日本語力不足でしょうか? たとえば問題文が 取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において"も"行うことが出来る。 であれば回答は正しいと思うのですが...
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重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において,行うことが出来る。 と読み替えると 文法解釈により理解できます要するに 宅建業者の事務所以外の場所の 「以外の場所」と言う文脈の位置等を理解すると意味がわかります
日本語の問題ですね…。「~において」というのは「~で」という言葉の改まった書き言葉といえます。よって今回の問題は全く問題ないといえますね。 ただ質問者様の仰るような「~においても」の方が違和感がないというのも理解できます。これは問題を解く側が、宅地建物取引業者の事務所でもできることを前提としているからでしょうね。
1 問題は 常に 受験者を 落とそうと言う意思で出題されると言うこと 2 重要事項説明書は 宅地建物取引業者の事務所以外の 顧客の求めに 応じた場所で出来ると言うこと 3 設問には 宅地建物取引業者の事務所で重要事項説明書を交付しては ならない と書かれていないこと 依って問題には不都合はありません 試験官が仕掛けた落とし穴にハマる人が多いから合格率が低いのです 住宅新報社の2023年パ-フェクト宅建士を全文理解して合格を目指そう
なるほど:1
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