解決済み
育休明け退職からの失業手当について質問です。 2018.9~ 正社員雇用 2019.12~2020.5 妊娠体調不良で休業 2020.6~ 1人目産休育休2022.3~ 1人目育休延長からの2人目産休育休 2024.4 2人育休満了、退職 この場合、4年さかのぼっても働いている期間がないから 失業手当はもらえない認識で良かったでしょうか? 復帰ありきの育休手当ということは存じてますし、 こんなに休ませてもらっておいて辞めるなんてというのは重々承知なので そういった部分の指摘は不要です。 詳しい方いましたら教えてください。
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ご質問のとおりとなります。 2024.04退職として、通常2022.04以降の2年間の支払状況を見るのですが、その間ずっと継続して休職ということなので、最大の2年間さらに遡ることができます。 しかし、2020.04まで遡ってみても、やはり支払基礎日数を見つけることはできませんので、支払基礎日数11日以上の月を12月という要件を満たすことはできません。
失業保険の正式名称は『雇用保険』です。 そして、『直近24ヶ月以内に、12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間が有った』という事が条件となるので、シンプルに雇用保険に入っていたのか否か、という部分を確認してみればわかると思いますよ。
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