回答終了
男性の育休について質問させていただきます。 会社に育休の申請をしたのですが出産予定日を開始日で申請しました。 もし出産予定日より早く産まれた場合育休の開始日が繰り上がるのでしょうか?このあたりは会社によってちがいますか? ご回答よろしくお願いします。
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出産予定日より早く産まれた場合、育休開始日の変更の申出をすれば1回に限り繰り上げ変更することは可能ですが、実際の出産日まで繰り上げることはできないと思われます。 育休開始日の変更の申出期限が、法令上は、変更後の開始日の1週間前までということになっているからです。 例えば、出産予定日が7/20だったけれど、7/10に出産した場合、7/10にすぐに変更の申出をしたとしても、育休開始日は申出日の1週間後の7/17までしか繰り上げることができないということになります。 ただ、この例の場合で、もし7/10に明日7/11からの開始に変更したいという申出をしたとしたら(申出の遅延ということになりますが)、会社は7/11から7/17までの間で開始日を指定することができるということになっていますので、会社が7/17よりも前の日への繰り上げを認めてくれる可能性もあるかもしれません。
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