解決済み
繊維くずは業種指定のある産業廃棄物です。 下記1・2の事業活動に伴って生ずる繊維くず 1 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) 2 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く) 例:木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、レーヨンくず、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど ※PCBが染み込んだもの(全業種)においては、業種指定無 食品会社は指定されておらず、100%綿の場合は、事業系一般廃棄物として処分するのが良いかと思います。 ただ、例えば合成繊維とかチャックが金具だとあるならば産廃で出してもよいかな、と個人的には思います。
ポリエステルやレーヨンなど合成繊維が使われていれば廃プラとなり産廃ですが、綿100%であれば、廃プラではないので産廃のいずれ種類にも該当せず、 よって一般廃棄物になります。 ちなみに綿は専ら物というものに該当し、許可を持たない業者に引き渡すことも可能です。
食品会社からの廃棄物は全て産業廃棄物ではないのですか。
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