教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

事業所内での適切なエタノール管理 消防法危険物第4類アルコール類、労働安全衛生法有機溶剤中毒中毒予防規則適用除外品、主…

事業所内での適切なエタノール管理 消防法危険物第4類アルコール類、労働安全衛生法有機溶剤中毒中毒予防規則適用除外品、主成分エタノール95.8% 上記の溶剤の保管管理について質問です。貯蔵量が50L以上は危険物倉庫、200ml~50L未満は各現場に設置している一時保管庫、200ml以下は小分け容器に入れた状態で各使用エリアに配置、このような保管状況は消防法、または安全衛生法からみて適切でしょうか。 尚、危険物倉庫/一時保管庫は施錠しての保管となります。

続きを読む

272閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルコールの主成分67%以上が消防法の危険物として見なされます。そしてアルコール類の指定数量は400㍑ですから、1箇所に400㍑以上貯蔵する場合は許認可を受けた危険物倉庫(屋内貯蔵所)に貯蔵しなければなりません。主成分67%以上を80㍑以上400㍑未満を貯蔵する場合は少量危険物貯蔵所(市町村条例で定められ消防署へ届出し指導を受ける)に貯蔵しなければなりません。各使用エリアには1日(8時間)の使用数量400㍑未満まで配置可能です。

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる